- 日時: 2015-12-08 19:15-20:45
- 講師:
- 野島 梨恵氏 (東京山王法律事務所)
- 場所: Co-Edo
- ハッシュタグ #coedo
- イベントURL: https://coedo-dev.doorkeeper.jp/events/35261
- ここ2〜3回はコンテンツ関連をやっている
- 知財しかやらないという弁護士も中にはいる
- 自分の主張を分かってもらうには、自分が依頼した弁護士に分かって貰わないといけない
- 弁護士が裁判官に分からせることができなければならない
- DeNA 釣りゲータウン2の魚の引き寄せ画面が、グリー釣りスタのパクリであるとして訴えた
- 平成24年の一審ではグリーの勝ち
- 3年間審理をやっていた
- 請求9億円のうち2億円の賠償が認められた
- 両者とも即刻控訴
- 平成24年8月に二審判決
- 知財高裁
- たった6ヶ月
- グリーが最高裁に上告するも棄却
- 高裁はたいてい裁判期間は短い
- じっくり話を聞く姿勢はあまりとらない
- 裁判官の頭の中ですでに結論が出ているのではないか
- 釣りゲーの引き寄せ画面がパクリ
- 著作権の侵害
- 著作権と著作者人格権に分かれる
- 今回問題になった翻案権は著作権に含まれる
- 表現は著作権で保護される
- アイデアは保護されない
- 創作性がない部分も保護されない
- アンパンマンの顔は円で構成されているが、だからといってドラえもんのパクリではない
- 子供向けのキャラを円をベースにデザインするのはよくあるアイデア
- ゲーム画面の3重同心円で表しているのが、単なるアイデアではなく独特の表現であり創作性がある
- 似ている部分はある
- しかしこれらはアイデアであり創造性はない
- 三重の同心円は、確かにそれまでの釣りゲーにはなかった。
- が、弓道、射撃、ダーツ等を釣りゲームに応用しただけ。
- これはアイデアに過ぎない
- 三重同心円を釣りゲーに応用したことが
- 一審は創作性があると判断し
- 二審は創作性がないと判断した
- 基準は主観的なので、判断する裁判官によってどちらにも転ぶ可能性がある
- アイデアと創作の境界は曖昧
- 知財の判例がまだ蓄積されていない
- 予見可能性がない
- 現在は登録制ではない
- 特許は登録制
- 著作権は創作された瞬間に自動的に発生する
- (c) には意味は無い
- お守りみたいなもの
- 著作権の権利侵害
- 差し止める権利が重要な意味を持つ
- 通常は差し止めはすごくハードルが高い
- 知財に関しては本質的に認められる
- 知財行政の方向性を示す政策的な判断だったのではないか
- あまりきつくせずにビジネスを発展させていく?
- Q:ゲームの操作性が同一なのは保護されないのか?
- A: 操作性は著作権の範疇ではない
- アイデアは場合によっては特許等で守れる