※ 2016年11月時点の内容です. 各市町村, 金融機関ごとに規定が異なるので必ず確認してください
- 認印をすぐ買う
- 旧姓・新姓の認印が両方入る印鑑ケースが便利. がま口系が丁度2本収納できる.
- 銀行印は金融機関によって旧姓使用可のところがあるが, 変更した方が良い. 受取は2営業日〜7営業日後.
- 苗字変わる予定がある婿or嫁はもともと認印・銀行印ともに
下の名前で作った方が良い.
- 自動証明書発行機を利用するのに使うカード.住民票は自動発行機の方が安い.
- 旧姓の
顔写真つき証明証(免許証・パスポートなど)
で発行可能
氏名|住所
が変更になった場合更新が必要- 追記欄に新姓とハンコを押してもらう
- 世帯全部(本籍地記載)の住民票 を取得
免許証更新
で提出パスポート更新
で提出(不要な場合もある)
- 戸籍謄本を取得
パスポート更新
で提出- 戸籍ができるまで,入籍から
2週間程度
を要する. - 戸籍が出来次第自宅に郵送することは可能(送料は負担)
- 戸籍謄本は証明書発行機では発行できない.
本籍地|住所|名前
が変更となった場合,更新が必要- 免許証を取得すれば新姓の写真付き証明書が手に入るのであとはなんとかなる
-
免許証
-
本籍地記載の住民票
(写しは不可・提出) -
夫婦の免許証を一度に更新する場合,住民票は1通で良い.
-
また,夫妻どちらか一方による申請でも委任状は必要ない.
- 苗字が変わった場合更新が必要
- 旧姓のままの保険証を医療機関で使用した場合, 名義不一致のため7割分の医療費を後から請求されることがある.
- 新姓の保険証を発行手続き中であることを窓口で予め伝えれば, 「保険証を忘れた」 扱いとなりその場では全額負担となるが, 後日新姓の保険証と領収書を持っていけば7割の医療費返還が受けられる.
- 各手続きで本人確認が必要となる場合, 身分証と名義が一致していないと本人と見なされない場合がある
- 旧姓のままで使用することも可能ではあるらしい → 結婚に関する口座の手続き
- 2018年からは銀行口座にマイナンバーが適用されるため, 現状では結婚後の名義変更が不可欠
- 2017年度以降, マイナンバーカードに旧姓を併記できるようになるらしいので順調に制度改正が進めば旧姓のまま維持可能?(後述)
- 給与振込名義と口座名義が一致してないと振込がストップするので注意
- 新しいキャッシュカードは1〜2週間ほどで届く.
- 金融機関によって現行のカードがお預かりになる場合と,新カード発行まで有効となる場合がある
- 通帳
- キャッシュカード
- 旧姓の届印
- 新姓の届印
- 新姓が確認できる身分証(免許証)
- 基本的には 銀行の口座名義と揃える 必要がある
- 各クレジットカード会社によって異なる
- 銀行口座番号が変わってなければ名義が違っても良いらしい
- ただし, 名義が違うと二重払い などの払い戻し対象外になるなど細かい問題がある
- クレカの窓口に確認するのが一番
- 新姓の身分証(免許証・保険証)
- キャッシュカード(引き落とし口座の名義が変更となった場合)
- 口座の届印がいる場合もある?
- 本籍地の都道府県|氏名が変更となった場合,更新が必要
- 原則として戸籍謄本の姓名を使用
- 残有効年数が多ければ
記載事項変更旅券
少なければ,新規発給申請
.- 記載事項変更旅券は
¥6000
, 新規発行は¥16000/10年
or¥11000/5年
かかる.
- 記載事項変更旅券は
- 新規発給申請書は役所などにあるが,記載事項変更旅券申請書はなぜか旅券窓口にしかないので,取りに行く必要がある
- 夫婦で申請する場合は戸籍謄本は1通で良い.
- どちらか片方が申請する場合,免許証と違って委任状が必要.委任状は申請書にくっついているので事前に書いてもらう.
- 旧姓併記について
- 国際的に有名な研究者など、海外で旧姓による活動が必要な人のみ例外的に旧姓併記が認められている. (国際的に有名とは...)
- 参考 : 結婚して姓が変わりました。旧姓をパスポートに記載することは可能ですか? / 外務省
外国で旧姓での活動実績があり、旧姓表記でないと支障が生じる場合 など、渡航にあたり旧姓などの別名も併記する必要がある場合は、その必要性が確認できる書類等を提出していただき、審査の結果、これが認められる場合には、別名併記が可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。なお、この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であるため、ICチップには記録されません。)
- 有効なパスポート
- 戸籍謄本(** 本籍地記載の住民票は不可 **)
- 夫婦で同時申請する場合は謄本1通, 1人の申請であれば抄本1通で良い
- パスポート用写真
- 身分証
- 住民票の写し
- 住民基本台帳ネットワークシステムに登録済みで、都道府県のパスポート申請窓口で確認可能な場合は不要
- 申請日を含めて6営業日〜
- 本人受取のみ可
- だいたい免許証で手続きできる.銀行口座の名義変更と前後すると,引き落としされなくなる場合がある.
- 2017年度以降に実施?
- 旧姓の使用範囲が拡大へ 住民票、パスポートなども
- 旧姓の通称使用拡大 政府、住民票やマイナンバーでも
政府は2016年5月、旧姓をさまざまな場所で使えるようにすると決めた。今後、公的な書類でも旧姓を使用できる範囲が広がる。2017年度以降、住民票やマイナンバーカードなどに、戸籍上の名前と旧姓を併記できるように制度を改正していく。
今年3月、夫婦別姓を認めない日本の民法規定について、国連は見直しを求めた。一方、最高裁は昨年、同規定を合法とする判決を出している。**「別姓を選べるようにする法律改正にはまだ賛否両論あり、まずは旧姓使用の拡大からとなりました」。**旧姓を併記するために必要な法律改正をし、システム変更などの費用を今秋の概算要求に盛り込む。早ければ2017年度にも実現しそうだ。
- 住民票, マイナンバーカードに ()で旧姓を表記
- マイナンバー紐付け(2018〜)後の銀行口座でも旧姓使用が可能に?
- 金融機関と相談して, 制度改正まで粘れば口座とクレカは旧姓のまま維持可能かも
- 改姓後に住民票を作ると旧姓が記載されないものとなる。
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍謄本(抄本)
- 婚姻届受理証明書(これも旧姓証明書類に含まれるらしい)
- 運転免許証(更新すると旧姓が消える)
- マイナンバーカード